大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1391 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意について。

論旨は判例違反を主張しているが、如何なる点が如何なる判例に違反するという

のか具体的に示していないから、適法な上告理由とならない。

被告人Bの弁護人三根谷実蔵の上告趣意及び被告人C、D、E及びAの弁護人尾

崎忠衛並びに被告人C、E及びAの弁護人栗谷四郎連名の上告趣意について。

自白を補強する証拠は、それによつて自白の真実であることが肯認できるもので

あれば足りる。また共同審理を受けた共同被告人の供述は、それだけでは完全な独

立の証拠能力を有しないが、被告人の供述を補強する場合には、併わせて完全な独

立の証拠能力を形成するもので、共同被告人の供述自体を更らに補強する他の証拠

を要するものでないこと、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五

月一八日大法廷判決)の示すとおりである。本件第一審判決は、所論被告人等に対

する犯罪事実を、被告人等の各自白及びその補強証拠としての当該共同被告人等の

各自白によつて認定しているのであつて、右当該共同被告人等の供述によれば被告

人等の各白白の真実性を肯認するに足りる。そうであるからには、それ以上に、所

論の物件が麻薬たる塩酸モルヒネであつたかどうかの事案について、鑑定等の方法

によつてこれを認定する必要のないこと、前記判例に照らして明らかである。それ

故第一審判決には違法の点なく、これを維持した原判決にも所論のような違憲違法

はない。論旨は採用することができない。

被告人Fの弁護人荊木一久の上告趣意について。

論旨は量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

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よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決

する。

昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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